シリアが例外的な猶予期間を許可
30-5-2020 ダマスカス‐シリアの内国貿易消費者保護省が、決定第1418号を発表し、更新申請、異議申立、オフィスアクションへの応答、補足的書類の提出、および登録手数料の支払いの期限日が2020年5月22日から5月31日までのロックダウン期間にあたる場合、2020年6月17日から15日間の例外的な猶予期間を許可しました。
同省は、COVID-19パンデミックによる知的財産局およびその他の機関の封鎖の結果としてこの決定を下しました。
AGIPは、シリアオフィスが従来通りに期限日までに必要なすべての手続きを実行したことをクライアント様に保証します。
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